住宅支援機構【フラット35】M邸でつかいました。□住宅支援機構【フラット35】 ●細かな住宅本体の仕様が【木造住宅工事仕様書】となって 定められています。 ●第3者の検査機関によって設計・中間・完了の3段構えの 審査、検査があります。 ●これらによって質の高い住宅が出来上がります。 そして二世帯住宅でも使うことが出来ます。 よくある質問≫http://www.flat35.com/faq/ ○ 次の条件を満たす場合は二口(親子別々の申込み)で申し込むことができます。 ・ 親世帯の住居部分と子供世帯の住居部分とを界壁で区画すること(内部で行き来できない構造にする。)。 ・ 親世帯の住居部分と子供世帯の住居部分とを別々に登記(区分登記)すること。 ※ それぞれの住居について物件検査を受けていただく必要があります。 ※ 木造の住宅で重ね建てとなる場合は対象となりません。 ○ 次の条件を満たす場合は一口で申し込むことができます(内部で行き来できる構造であるかは問いません。)。 ・ 一戸建てとして借入申込みすること。 ・ 物件検査で一戸建てとして申請し、適合証明書が一戸建てで発行されること。 ・ 表示登記が一戸の住宅として登記(一体登記)され、1棟全体に抵当権を設定することができること。 (例) 親世帯の住居部分と子世帯の住居部分が内部で行き来できるような住宅で、一戸の住宅として登記(一体登記)する場合は、お申込みは1口となります。 |